1953-08-04 第16回国会 参議院 労働委員会 第27号
第一回国会以来成立した案件は恐らく手数百件にも上るでありましようが、そのうち国会法第五十六条の三の規定に基いて中間報告のあつたのは調査事件で僅かに数件、いわゆる吉村隊事件、徳田球一要請事件及び二重煙突事件日を数えるのみでございます。法案の審査に関しましては一件だにその例がないのでございます。
第一回国会以来成立した案件は恐らく手数百件にも上るでありましようが、そのうち国会法第五十六条の三の規定に基いて中間報告のあつたのは調査事件で僅かに数件、いわゆる吉村隊事件、徳田球一要請事件及び二重煙突事件日を数えるのみでございます。法案の審査に関しましては一件だにその例がないのでございます。
吉村隊事件のような事件も、日本新聞には出ております。これに伴つて、内地の状況とともに、捕虜の反動とともに、あるいはひより見と目される人たちに、民主運動の反動闘争としてのつながりというものが、非常に鋭敏に感じたことを記憶しております。
かくのごとき人間性を無視した行為は、吉村隊事件に匹敵し、その実害の広きに及んだことは数百倍すると断ぜざるを得ないのであります。
参議院在外同胞特別委員会は、昨年四月、いわゆる吉村隊事件の証人の喚問の当時より今日までの審査経過は、今日の委員長の中間報告によつてはつきりいたしたのでありまするが、私はこの審議に参加いたしました者の一人として、(「陰謀の失敗歴史だ」と呼ぶ者あり)日本共産党が引揚問題に対して示して来た態度の本質を更に究明して置きたいと思うのであります。
どうしてもそれがとれぬことならば、どうしてもこの際に、これは本会議で動議を出したり、いろいろと厄介なことをしなければならんので、面倒な話になるのですが、先例もあることで、先例がないことならば、議運にお願いするということもないのですけれども、曾て吉村隊事件の先例もありますので、国会法第五十六條の三によつて、委員長の中間報告を求めるということにやつて頂ければ結構だと思います。
○兼岩傳一君 僕はこの吉村隊事件の頃から、段々とこの引揚委員会が一つの傾向を、二大国との間に摩擦を強いて起すような傾向、これは平和のために非常に遺憾だと思いますが、今度の徳田要請のための証人喚問、これは終始聞いておつたのですが、非常に片寄つた、物的証拠も不十分な基礎の上に、既成政党の書記長を召喚して聞くというあの趣意は、片寄つた二国家の摩擦を強いて起すような間違つた、日本として進むべからざる方向に進
さつきの吉村隊事件の中間報告というのは、この吉村隊事件について尚調査中であるが、中間報告をしたのであるか、吉村隊事件に関する限りは一応調査が完了したのであるか、引揚の特別委員会全般の調査事項の中間報告をしたのであるか、この点の先例はどういうふうになつておりますか、その点についての議事部長からの説明を一つ伺いたい。
調査経過の概要 在外同胞引揚問題に関する特別委員会において、昨昭和二十四年四月吉村隊事件として伝聞された残留同胞間の不祥事件を調査して引揚促進に資せんとした際、偶々四月十四日所謂人民裁判に関連し津村謙二証人によつて、従来から伝えられていた所謂反動分子の引揚港より奧地への逆送並びにその引揚遅延の事実が証言された。
然るに俘虜の帰還が始まつたのは四六年の十二月からであつて、四七年即ち昭和二十二年四月には、いわゆる吉村隊事件の吉村氏も帰つて来ておる。反動の巨魁も帰つて来ておる。そうするとそういうことと、「反動分子の帰還遅延は否定を許さざる事実であり、」ということとの間の矛盾はもうすでに解決されておるて見ていいのかというのが私の質問です。
○中野重治君 「所謂反動分子の帰還遅延は否定を許さざる事実であり、」というのは、例えば輸送開始をされた四六年の十二月末、四七年の初めか半ば頃には、昭和二十二年四月には、即ち吉村隊事件の、いわゆる吉村隊長自身も帰つて来ておるというふうなこととの矛盾は、もう解明されたこととしてあるわけですか。
現在私共が引揚問題で到達しておりまする段階は、今までもしばしば問題になりました残されておる者の中のすべてではないまでも、日本人の手によつて残されておるか、或いはソ連側の意向によつて残されておるか、こういうことが非常に重要な問題でありまして、少くとも吉村隊事件の際におきましてはソ連側というよりも、むしろ日本人の手によつて残されたのではなかろうかという疑惑の方が遥かに多かつたわけであります。
私共が先程理事委員長打合会におきまして議論した点は、今まで吉村隊事件を扱つたがごとき扱い方を衆議院の方でやりたい、こういう恐らく話であろうという了解の下に議論しておるのであつて、ただこのことはすでに事務的にも三月までに迫つておる問題であるから、今日まで三年間も我々は手をかけて来ておることを最近、急に関心を高めた衆議院が、何かこのニュース・ヴァリユーとでも申しますか、そういうものを狙つたようなことで、
又残留邦人の間に、吉村隊事件として伝えられておるものの外に、いわゆる民主化運動の行き過ぎによる事件といたしまして、昭和二十三年七月、チタ地区第五十二収容所ハハトイ分所中島利三郎氏は、民主委員長今安平、外十数名によつて胴上げに会い、死に至らしめられておる外、二十三年五月八日帰還船信濃丸より海中に身を投じた杉田元兵長もカンパの犠牲と言われておるのであります。
現に参議院における吉村隊事件に関しては、参議院においては委員長報告と、少数派報告が行われている。また当院におきましても、法務委員会における平事件の取扱いについては、少数派報告が出される可能性があることが伝えられたというような事実があるわけであります。従つてやかましく言いますと、どういう形で少数派意見を出させるかということについてもつと討論してみる必要があるのではないか。
○足立委員 前回の委員会で参議院のやりました吉村隊事件、ああいつたやり方が引揚げを遅らせる一つの原因であるというような御意見があつたのであります。これは主として共産党の見解であります。ただいまの横田君の御動議は、それでわかるものであれは非常にもつともでありますけれども、いずれにしましても、見て來た、あるいは当時の感じで、どのくらいおるだろうという程度の話しかわからぬと思う。
戒告文案 議員星野芳樹君は、昭和二十四年五月十九日の在外同胞引揚問題に関する特別委員会において、通称吉村隊事件に関する調査報告書に対する討論中、他の議員に対して不穏当の言を用い、議院の体面を汚した。議員の職分に顧みて、誠に遺憾である。 よつて國会法第百二十二條第一号により、ここに、これを戒告する。 以上を以て報告を終ります。(拍手)
先ず第一に、懲罰動議を草葉隆圓君より提出されたのでありますが、この中に、私が特別委員会の審議を妨害して、一々遅々として進まなんだのはそこにあると信ずると、殊に委員長が御婦人でありましたような関係で、その一点について星野議員の態度に非協力のところがあつたというようなことをお書きになつておりますが、私のいわゆる失言と言われる問題は、吉村隊事件の委員会の討論が殆んど終結いたしまして、全部済んだあげくに、僅
議員星野芳樹君は、昭本二十四年五月十九日の在外同胞引揚問題に関する特別委員会において、通委吉村隊事件に関する調査報告書に対する討論中、他の議員に対して不穩当の言を用い、議院の体面を汚した。議員の職分に顧みて、誠に遺憾である。 よつて國会法第百二十二條第一号により、ここに、これを戒告する。(拍手) —————・—————
○松井道夫君 それは結構ですが、そうすると、吉村隊事件を審理したのは何回ぐらいですか。
併しながらこの吉村隊事件及び人民裁判等を取上げますにおきましては、当然いろいろな主観が今までの場合と違いまして、ここに違つた主観を持つておる方々が委員会を構成しておるわけでありますから、今までの、從來のあり方と今度のあり方については、多少結論を出すのには、これは止むを得なかつたのではないかと考えております。
それから先程千田委員が吉村隊事件の提唱をされたと言いますが、たしか千田委員はこれを取上げたらどうかと言い出したと思いますが、ところが反対意見があつて千田委員はこれは固執しないと言われたのです。強硬に主張されたのは淺岡、矢野、岡元の諸委員です。千田委員も取上げることに賛成があつたと思います。
○委員外議員(北條秀一君) この吉村隊事件、或いは軍國主義的であるという点につきましては、先程私が申上げたところでありますが、反動的であるかどうかという問題については、星野君のイデオロギーの、それも私が理解する範囲でありますが、点から言えば、恐らく悉くが反動的であるというふうに星野君は考えて、又それを絶えず指摘しておつたというふうに私は思います。
その理由は、第一に、吉村隊事件の調査は、外蒙にいた吉村隊を中心とする証人を呼んでの調査であります。それでありまするから、ソ連について、外蒙全体についての記述は当を得ておりません。それだけの材料はないのであります。然るにも拘わらず、それにこの調査報告が及んでおつて、重大なる断言をなしておるのであります。 第二には、吉村隊事件の中心点は何か。
この報告書において吉村隊事件の原因を二つに分けて、つまり環境、蒙古における給養状態、それから吉村隊長の統制、これを一部は一部はと、(「そんなことで発言を求めるのは怪しからん」と呼ぶ者あり)默つて聽け。と言つておりますけれども、これは決して公平でない。何故かというと、蒙古における給養状態は、証人の証言においても、第一年には非常に不足な点もあつたのであります。
○副議長(松嶋喜作君) 去る二十日、在外同胞引揚問題に関する特別委員会から、在外同胞引揚問題に関する調査の中間報告として、通称吉村隊事件の調査報告書が提出せられました。本件に関しましてこの際委員長の報告を求めたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 〔中西功君「議事進行について発言を求めたいと思います」と述ぶ〕
○参事(寺光忠君) 御承知の在外特別委員会で御調査をなさつておりました、いわゆる吉村隊事件の中間報告が、事村隊事件としては完了した報告でございますが、本日報告書が提出せられました。そして委員長の方から本日の本会議において、口頭報告をいたしたいということでございます。この前も類似の事件で中間報告を許されておりますので、お許しになつては如何かと存じております。時間は十五分というお話でございます。
○岡元義人君 特別委員会としての現在の調査は、一部吉村隊事件のみでありますれば、一應ここに終了いたしておりますので、中間報告ということにして報告書を提出いたしましたが、他の問題についてはまだ調査を完了しておりませんし、法案問題にいたしましても皆完了しておらないのであります。
○中村正雄君 今申しましたのは、岡元氏の発言によりますと、中間報告というわけなんですが、いわゆる吉村隊事件だけというわけですね。從つてそれ以外の調査した事件につきまして、総ての結論が今会期中に出るもんか出ないもんかということをお尋ねしておるのです。
併し私はこの機会に私の考えを申上げて置きたいのは、一体この吉村隊事件を我々が調査する目的は、先程委員長が言われたところで明白であります。そこでこれを要約すると、今日まで從來吉村隊事件というものが極めてジャーナリステイックに扱われて、留守のものやら家族の人々が非常に不安を感じておつたというところが一点でありましよう。
本日は吉村隊事件に関する調査報告書案を議題といたします。速記を止めて。 午前十一時十一分速記中止 —————・————— 午後五時十分速記開始
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十一時十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○吉村隊事件 —————————————
本日は吉村隊事件に関する調査報告書案について協議いたします。速記を止めて。 午前十一時二十一分速記中止 —————・————— 午後三時二十七分速記開始
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午前十一時二十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○吉村隊事件 —————————————
これは吉村隊事件及びいわゆる人民裁判事件の両方を合わせての、要するに後の委員会としての見解なんだと私は思う。そういうふうに問題が提起されたと私は考えましたからそれで私は申上げた。ですからいわゆるここに結論というのは、吉村隊事件の結論でなしにそれと離れて來るわけで、吉村隊事件の結論は、先程討議した第四項目に一応あるわけです。そういう私は考えなんだが、この点についてお伺いしたいと思う。
○星野芳樹君 吉村隊事件のことで、この前委員長不在中、岡元委員長代理に申上げたのですが、委員長が舞鶴においての談話が新聞に出たのです。
第二が「吉村隊事件をめぐる客観的條件」。第三に移ります。「いわゆる「曉に祈る」、その他の処罰的暴行の実体」でございます。それから「結論」です。
初めに吉村隊事件調査についての報告書の案を審議いたします。先程岡元委員から発言がありましたように、これはお手許に配付してないと思いますので、ちよつとお控え願つたら審議上都合がよろしいかと思いますから、項目を読み上げます。初めが「前言」、それから第一が、「吉村隊事件は何故に、又如何にして國民の間に問題となり、且つ國民が眞相究明を如何に要望したからついて」。第二に移つてよろしうございますか。
そのことと思い合せまして、先般來問題になりました吉村隊事件の問題、更に本次の問題等を睨み合せて参りますときに、御承知のように、本日の証人席におります津村氏などいうように、ナホトカにおいて要職にあつて、いわゆる親ソ派として見られて來たということはすでに御承知のことと思います。かかる人の今度の問題を、相当ソ側としても重要視しているのではなかろうかということを考えます。
入所した当初において、先日の通称吉村隊事件においてもこれが出て來ましたように、ソヴィエト側から定量配給されておるのでありますけれども、日本軍隊の機構そのままでいたために、將校は、下士官は、という工合で、その給與が一般の兵隊に対しては非常に少い。我々のごときは飯盒の蓋に半分どろどろの汁を我々は食つて、そうして伐採作業をやつた経驗もあります。
今回の吉村隊事件のことにつきまして、宇都宮で地方檢察廳から取調べを受けた渡辺という男がおります。これに自会つたときに、その男から聞いたのでありますが、それはいわゆる吉村隊のカンパに居合わせてそれを目撃した。併しあれは不自然であつた。決して自然的に起つたものではなかつた。明らかに作爲されたものであつた。自分達は不愉快に思つたということをはつきり言つておられました。